これって労働時間?判断に悩む時間の取扱い

時間外労働


これって労働時間?判断に悩む時間の取扱い

 

いよいよ中小企業への時間外労働の上限規制が2020年4月に迫ってきました。

適正な労働時間の管理を行うためには、まず何が「労働時間」にあたるのを把握しておく必要があります。

今回は判断に悩むケースを取り上げて、その取扱いについて確認します。

 

 

労働時間に関する基本事項

まず、ここで労働時間の基本事項を2つ確認しておきましょう。

①法定労働時間について

(労働基準法第32条による定め)

・使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

・使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

違反については、「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」という罰則の対象になる。

 

②36協定について

前述の法定労働時間の定めにかかわらず、使用者は、労働者代表と書面による協定をし、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、法定労働時間の枠を超えてその協定の範囲内で超過労働をさせる事ができる。

 

 

労働時間の考え方

労働基準法第32条のいう労働時間は、客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まります。

また、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当します。

就業規則や労働協約、労働契約等で、特定の行為(実作業のための準備行為など)を労働時間に含めないと定めていたとしても、これらの規定には左右されません。よって、労働基準法上の労働時間は、就業規則に定められた所定労働時間とは必ずしも一致しないことになります。

 

 

これって労働時間? その①:研修・教育訓練の受講時間

教育・訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間には該当しません。

つまり、逆に言うと、研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されているような場合には、研修・教育訓練であっても労働時間に該当することになります。

では、具体例を見てみましょう。

 

<労働時間に該当しない事例>

・終業後の夜間に行うため、弁当の提供はしているものの、参加の強制はせず、また、参加しないことについて不利益な取扱いもしない勉強会。

・労働者が、会社の設備を無償で使用することの許可をとった上で、自ら申し出て一人でまたは先輩社員に依頼し、使用者からの指揮命令を受けることなく勤務時間外に行う訓練。

・会社が外国人講師を呼んで開催している任意参加の英会話講習。なお、英会話は業務とは関連性がない。

 

<労働時間に該当する事例>

・使用者が指定する社外研修について、休日に参加するよう指示され、後日レポートの提出も課されるなど、実質的な業務指示で参加する研修。

・自らが担当する業務について、あらかじめ先輩社員がその業務に従事しているところを見学しなければ実際の業務に就くことができないとされている場合の業務見学。

このような、研修・教育訓練の時間が労働時間に該当するかについては、あらかじめ労使間で取扱いについて確認をしておくとよいでしょう。

 

 

これって労働時間? その②:労働時間の前後の時間

更衣時間について、制服や作業着の着用が任意である、または自宅からの着用を認めているような場合には労働時間には該当しません。

また、交通混雑の回避等の理由で労働者が自発的に始業時刻より前に会社に到着し、始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示も受けていないような場合には、労働時間に該当しません。

 

<労働時間に該当しない事例>

・通勤ラッシュを避けるために業務指示によらず自らの判断で早い時間帯に出社し、会社で朝食を摂っている時間。

 

 

これって労働時間? その③:直行直帰・出張に伴う移動時間

直行直帰・出張に伴う移動時間について、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に該当しません。

<労働時間に該当しない事例>

・取引先の会社の敷地内に設置された浄化槽の点検業務のため、自宅から取引先に直行する場合の移動時間。

・遠方に出張するため、仕事日の前日に当たる休日に、自宅から直接出張先に移動して前泊する場合の休日の移動時間。

 

 

これって労働時間? その④:仮眠・待機時間

仮眠室などにおける仮眠の時間について、電話等に対応する必要はなく、実際に業務を行うこともないような場合には、労働時間に該当しません。

 

<労働時間に該当しない事例>

・週1回交代で、夜間の緊急対応当番を決めているが、当番の労働者は社用の携帯電話を持って帰宅した後は自由に過ごすことが認められている場合の当番日の待機時間。

 

 

客観的な労働時間把握の義務

労働時間が何たるかを整理された上で、適正な労働時間管理を行いましょう。

2019年4月より管理監督者や裁量労働制が適用される労働者も含め、「労働時間の状況の客観的な把握」が義務付けられています。客観的な把握の方法としては、タイムカードやICカード、勤怠管理システム、パソコンのログインログアウト時間、使用者による現認などが挙げられます。

自己申告で労働時間の把握を行うことも例外的に認められていますが、その場合には、自己申告制の対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うことや自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすることなどが企業側の義務として課されています。

タイムリーで適正な労働時間管理に向けて、この機会に勤怠管理システムの導入をご検討されてはいかがでしょうか。

 

 

 

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