2019年4月より、フレックスタイム制が拡充され、精算期間が「1ヶ月以内」から「3ヶ月以内」に延長されます。

精算期間の延長によって、より柔軟な働き方が可能になります。

子育てや介護、自己啓発など、労働者の様々なニーズにマッチすることが期待できるのではないでしょうか。

一方で、精算期間が1ヶ月を超える場合には、「1ヶ月毎にみて、1週間あたり平均50時間を超えない」という制限が課されました。

今回は、「フレックスタイム制の拡充のポイント」をご紹介します。

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フレックタイム制の拡充で何が変わる?

1. フレックスタイム制とは?

2. 労使協定で定めるべき項目

3. 法改正によりフレックスタイム制はどう変わるのか

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