社会保険の加入対象者が拡大~注意したい労務管理のポイント~   

人事労務


2022年10月から法改正により、パート・アルバイト等の社会保険の加入対象者がさらに広がります。これまでパート等を社会保険に入れる必要のなかった多くの中小企業で対応が必要になるでしょう。従業員を社会保険に入れることは、一般的にデメリットと考える人も多いと思いますが、労使双方にとってのメリットもちゃんとあります。加入させるか否か従業員とよく話し合い適切な選択と決定をするために、確認しておきましょう。

社会保険の適用拡大に向けて、内容の理解と準備はできていますか?

雇用しているパートタイマー等を社会保険に入れるのか?入れないのか?―これに悩む経営者や人事担当者は多いのではないでしょうか。パートタイマーを社会保険に入れる必要があるのは大企業だけではありません。今秋からは次のスケジュールで従業員規模500人以下の企業も対象になります。

2022年10月1日 従業員数101人~500人
2024年10月1日 従業員数51人~100人

まず自社の対応の要否を確認しましょう。前提として従業員数を確認します。従業員数とは現に雇用している人数ではありません。次のAとBの2つを合計した人数です。
A.正社員や正社員同様にフルタイムで勤務している人
B.週の労働時間と月の労働日数が、A.の3/4以上の人(パート・アルバイトを含む)
つまり、現在厚生年金保険に加入している人数です。従業員数が確認できたら、次の手順で準備を進めましょう。

1.パートタイマー等で新たに社会保険に入れるべき従業員を把握する

 ①月額給与が88,000円以上
 ②週の所定労働時間が20時間以上
 ③2か月を超えて雇用される見込みがある
 ④学生でないこと(夜間学生は対象)
なお、上記②~④に該当する人は同時に雇用保険にも加入する必要のある人です。

2.会社が負担する社会保険料を試算する

対象者を把握したら、次はどのくらい保険料を負担することになるのか試算してみます。下記の厚生労働省のサイトにある「社会保険かんたんシミュレーター」を参考にするとよいでしょう。

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

3.対象になる従業員に通知する

対象になる従業員に法改正により、新たに社会保険に加入する対象者であることを通知します。入りたくないと言う人もいるでしょうが、加入することのメリットを伝えましょう。

4.従業員と今後の働き方について検討する

これを機会に正社員に転換する、またはどうしても社会保険に加入したくない場合は労働時間を削減するなど検討します。

5.加入対象者を社会保険に入れる

2022年10月5日までに「被保険者資格取得届」を提出します。

気を付けたいトラブルと社会保険に入れても余りあるメリットとは
従業員を社会保険に入れることは企業にとっても従業員にとっても保険料の支払いは大きな負担です。これを免れるために、よく取られる手法が労働時間の短縮です。仮に労働時間を週20時間未満にすると、常に20時間未満を保つためには労働時間を正確に管理しなければいけません。もし20時間を超えてしまう月が2か月連続になり、今後も継続すると見込まれると3か月目から社会保険に入れなければいけなくなります。従業員に占めるパートタイマーの比率が高い卸売・小売、飲食・サービス、医療・福祉業などでは、人材不足に拍車がかかりシフト管理も煩雑になるでしょう。

その一方で、メリットもあります。社会保険完備の求人であれば働く側としては安心材料になります。企業は優秀な人材を獲得できる可能性が生まれます。従業員にとっても、厚生年金保険に入ることで老齢年金が2階建てになりますし、健康保険には病気等で働けないときの傷病手当金や出産手当金の制度もあります。保険料の1/2を負担することで、手厚い給付が受けられるようになるのです。

メリットやデメリットの理解に加えて、注意が必要なのがトラブルです。本来社会保険にいれるべきパートタイマーを社会保険に入れずに放置した結果、年金事務所の調査で指摘され最大2年前にさかのぼって社会保険に入れることになり、一度に多額の保険料の支払いが生じるケースは、珍しくありません。それだけでは済まずに夫の勤務先から支給されていた扶養手当の総額約100万円の返還を求められたケースもあります。また、パートタイマーは、仕事を掛け持ちしている人が結構います。本業と副業先の両方で二重に社会保険に加入してしまうと、訂正するための複雑な手続きが発生してしまうので注意しましょう。

社会保険料はコストではなく、投資です。従業員が安心して働ける環境をつくることで生産性が上がり、業績向上に寄与することを念頭において適切に対応してください。

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