【勤怠管理で重要】6時間勤務の休憩時間は?休憩のルールや注意点

勤怠管理


労働基準法で定められた休憩時間のルールは、企業規模や業種を問わず全ての事業場で遵守すべき最低基準です。特に6時間前後の勤務では、休憩の有無が労働時間によって変わるため、適切な理解と運用が求められます。本記事では、6時間勤務における休憩時間の法的要件から実務上の注意点まで、勤怠管理の担当者が押さえておくべきポイントを体系的に解説します。

目次

6時間勤務に休憩時間は必要?労働基準法の基本ルール

労働基準法第34条は、労働時間の長さに応じた休憩時間の付与を義務付けています。この規定は労働者の健康確保と業務効率の維持を目的としており、企業は確実に遵守する必要があります。6時間という労働時間は、休憩義務の有無を分ける重要な境界線となっているため、正確な理解が不可欠です。

労働時間が6時間ちょうどなら休憩なしでOK

労働基準法では、1日の労働時間が6時間以内の場合、休憩時間を与える義務はありません。ここでポイントとなるのは「6時間以内」という表現で、これには6時間ちょうども含まれます。つまり、朝9時から午後3時までの実働6時間勤務であれば、法律上は休憩を設けなくても問題ありません。
多くの企業では、短時間正社員制度やパートタイム勤務で6時間労働を採用しています。育児や介護との両立を図る従業員にとって、休憩なしの6時間勤務は拘束時間を最小限に抑えられる働き方として人気があります。
ただし、法的義務がないからといって、従業員の健康管理を軽視してよいわけではありません。6時間連続勤務は決して短くない労働時間であり、業務内容によっては相当な疲労が蓄積します。そのため、法定義務はなくても、10分程度の小休止を設けるなど、従業員の体調に配慮した運用を心がけることが望ましいでしょう。

6時間を1分でも超えたら45分の休憩が必須

労働時間が6時間を超えた瞬間から、45分以上の休憩付与が法的義務となります。この「超える」という条件は非常に厳格で、6時間1分の労働でも45分の休憩が必要です。実務上よくある問題は、6時間勤務として休憩なしでシフトを組んでいたところ、業務の都合で数分の残業が発生してしまうケースです。
例えば、店舗の閉店作業が予定より長引き、6時間勤務の予定が6時間15分になってしまった場合、法的には45分の休憩を与えていなければ違反となります。このような事態を防ぐため、6時間勤務を予定している場合は、余裕を持って5時間45分程度に設定するか、最初から45分の休憩を組み込んだシフトにすることが賢明です。
また、タイムカードの打刻時間と実労働時間のズレにも注意が必要です。始業前の準備や終業後の片付けが労働時間に含まれる場合、表面上は6時間勤務でも実際は6時間を超えている可能性があります。勤怠管理では、このような実態を正確に把握し、必要な休憩を確保することが重要です。

8時間を超える場合は1時間の休憩が必要

労働時間が8時間を超える場合、休憩時間は60分以上に増加します。この規定も6時間の場合と同様、8時間を1分でも超えれば適用されます。多くの企業では、所定労働時間を8時間としているため、残業が発生すれば必然的に60分の休憩が必要となります。
実務上の課題は、当初45分の休憩で8時間勤務を予定していたところ、急な残業で8時間を超えてしまうケースです。この場合、追加で15分以上の休憩を与えて、合計60分以上にする必要があります。しかし、終業間際になってから休憩を追加するのは現実的でないため、残業が見込まれる日は最初から60分の休憩を設定しておくことが望ましいでしょう。
なお、労働基準法では8時間を大幅に超える長時間労働でも、休憩時間は60分が上限となっています。例えば12時間労働でも法定休憩は60分で足りることになりますが、労働者の健康と安全を考慮すれば、適宜追加の休息時間を設けることが推奨されます。

休憩時間の与え方に関する三つの原則

労働基準法第34条は、休憩時間の長さだけでなく、その与え方についても厳格なルールを定めています。これらは「休憩の三原則」と呼ばれ、単に時間を確保すればよいというものではありません。適切な方法で休憩を与えることで、初めて法的義務を果たしたことになります。

労働時間の途中で休憩を与える「途中付与の原則」

途中付与の原則とは、休憩を労働時間の途中に与えなければならないというルールです。始業直後や終業直前にまとめて休憩を取らせることは認められません。例えば、9時始業の職場で9時15分から1時間休憩を取らせたり、17時終業の前1時間を休憩時間にすることは、この原則に反します。
この原則が設けられている理由は、休憩の本来の目的である労働による疲労の回復にあります。労働の合間に休息を挟むことで、集中力を維持し、事故やミスを防ぐ効果が期待されます。終業前にまとめて休憩を与えても、それは単なる早退と変わらず、休憩の趣旨を満たしません。
実務では、残業によって労働時間が延長される場合の対応が問題となります。例えば、6時間勤務の予定が残業で7時間になる場合、その延長が決まった時点で速やかに45分の休憩を与える必要があります。終業時刻が迫ってから休憩を与えようとしても、途中付与の原則を満たさない可能性があるため、早めの判断と対応が求められます。

休憩中は完全に自由に過ごせる「自由利用の原則」

自由利用の原則は、休憩時間中は労働者が労働から完全に解放され、自由に利用できなければならないというルールです。この原則により、休憩中の電話番や来客対応の指示は原則として禁止されます。たとえデスクに座っているだけでも、業務対応の可能性がある状態は「手待ち時間」となり、休憩とは認められません。
よくある誤解は、「休憩中でも緊急時は対応してもらう」という運用です。このような条件付きの休憩は、完全な自由利用とは言えず、法的には労働時間として扱われる可能性があります。もし休憩中に業務対応をさせた場合、その時間は労働時間としてカウントし、改めて休憩を与え直す必要があります。
ただし、警察官や消防士など、職務の性質上、完全な自由利用が困難な職種については例外が認められています。また、企業が職場の秩序維持のため、必要最小限の制約を設けることは許容されます。例えば、外出時の届け出義務などは、休憩の本質を損なわない範囲で認められる場合があります。

全員同時に休憩する「一斉付与の原則」とその例外

一斉付与の原則は、事業場の労働者全員が同時に休憩を取らなければならないというルールです。この原則により、原則として個人やグループごとに異なる時間帯に休憩を取らせることはできません。製造業の工場などでは、全員が同時に休憩することで、公平性を保ち、管理も容易になるというメリットがあります。
しかし、現実には多くの職場で交代制の休憩が必要となります。そこで、労働基準法は二つの例外を設けています。第一に、労使協定を締結することで、一斉付与の適用を除外できます。協定では、対象となる労働者の範囲と休憩の与え方を明確に定める必要があります。
第二の例外は、特定の業種に対する法定除外です。運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署など、サービスの継続性が求められる業種では、労使協定なしに交代制休憩が認められています。これらの業種では、営業を継続しながら従業員に休憩を与えるため、シフト表などで個別の休憩時間を管理することが一般的です。

雇用形態別の休憩時間ルールと運用方法

休憩時間に関する労働基準法の規定は、雇用形態による差別を認めていません。正社員であれパートタイマーであれ、同じ長さの労働には同じ休憩が必要です。しかし、実際の職場では様々な勤務形態が混在しており、それぞれに応じた適切な運用が求められます。

正社員もパートも同じ基準が適用される理由

労働基準法における「労働者」の定義は、雇用形態を問いません。正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員など、使用者の指揮命令下で労働する者は全て同じ休憩時間のルールが適用されます。これは、休憩が労働者の健康と安全を守るための最低基準であり、雇用形態によって差をつけることは認められないという考え方に基づいています。
実務上よく見られる誤解は、「パートは短時間勤務だから休憩はいらない」というものです。確かに、4時間や5時間の短時間勤務では法定休憩は不要ですが、これは労働時間の長さによるものであり、雇用形態とは無関係です。パートタイマーでも1日7時間勤務なら45分の休憩が必要ですし、逆に正社員でも時短勤務で5時間労働なら休憩義務はありません。
企業にとって重要なのは、全従業員に対して公平かつ適法な休憩管理を行うことです。雇用形態による差別的な取り扱いは、労働基準法違反となるだけでなく、職場の士気低下や人材流出にもつながります。就業規則には、休憩時間のルールが全従業員に等しく適用されることを明記し、管理職にも周知徹底することが必要です。

シフト制勤務における休憩時間の管理ポイント

シフト制勤務では、営業時間中に全員が同時に休憩を取ることが困難なため、交代制での休憩運用が一般的です。この場合、前述の一斉付与の原則の例外措置を適切に講じる必要があります。具体的には、労使協定を締結し、交代で休憩を取る労働者の範囲と方法を明確に定めます。
協定書には、例えば「販売職の従業員は、A班11時30分から12時30分、B班12時30分から13時30分、C班13時30分から14時30分の交代制で60分の休憩を取得する」といった具体的な内容を記載します。曖昧な表現では労働基準監督署から指導を受ける可能性があるため、できるだけ詳細に規定することが重要です。
シフト制特有の課題として、日によって勤務時間が異なる場合の休憩管理があります。5時間勤務の日は休憩なし、7時間勤務の日は45分休憩というように、シフトごとに休憩時間を調整する必要があります。この管理を確実に行うため、シフト表には勤務時間だけでなく休憩時間も明記し、従業員が自分の休憩時間を正確に把握できるようにすることが大切です。

管理監督者など休憩規定の適用除外となるケース

労働基準法第41条は、管理監督者について労働時間、休憩、休日の規定を適用除外としています。管理監督者とは、経営者と一体的な立場で業務を遂行し、労働時間の管理を受けない地位にある者を指します。部長や工場長といった役職名だけでなく、実質的な権限と責任、待遇などを総合的に判断して該当性が決まります。
近年問題となっているのは、「名ばかり管理職」の存在です。役職名は管理職でも、実際には一般従業員と変わらない権限しか持たず、労働時間も厳格に管理されているケースでは、管理監督者とは認められません。このような従業員に休憩を与えなければ、労働基準法違反となり、未払い賃金請求のリスクも生じます。
管理監督者の適用除外は、あくまで法律上の最低基準からの除外であり、休憩を与えてはいけないという意味ではありません。むしろ、管理職は長時間労働になりやすい傾向があるため、企業として積極的に休息を促す施策が必要です。健康経営の観点からも、管理職を含む全従業員が適切に休憩を取れる環境整備が求められています。

残業や予定外の勤務延長時の休憩対応

当初の予定から労働時間が延長される場合、休憩時間の取り扱いは複雑になります。法定の休憩時間は実労働時間に基づいて決まるため、残業によって新たな休憩義務が発生することがあります。適切な対応を怠れば、知らぬ間に労働基準法違反となるリスクがあります。

6時間勤務予定が残業で延びた場合の追加休憩

6時間ちょうどの勤務として休憩なしでシフトを組んでいた場合、わずかな残業でも45分の休憩義務が発生します。例えば、9時から15時までの6時間勤務の従業員が、急な顧客対応で15時30分まで働くことになった場合、法的には45分の休憩を与えなければなりません。
このような事態への対処法として、残業が確定した時点で速やかに休憩を取らせることが基本です。上記の例では、15時の時点で残業が必要と判断したら、まず45分の休憩を取得させ、その後に残りの業務を行わせます。ただし、顧客対応中など、即座に休憩に入れない場合もあるでしょう。
実務的な予防策としては、6時間勤務の設定自体を見直すことが有効です。5時間45分の勤務時間に設定しておけば、15分程度の残業が発生しても6時間以内に収まり、休憩義務は生じません。あるいは、最初から45分の休憩を含む6時間45分のシフトにしておけば、急な対応にも柔軟に対処できます。

8時間ぎりぎりの勤務が延長された際の注意点

所定労働時間8時間で45分休憩の勤務体系では、残業により8時間を超えた時点で、休憩を60分以上に増やす必要があります。つまり、追加で15分以上の休憩を与えなければなりません。この追加休憩をいつ、どのように与えるかが実務上の課題となります。
計画的な残業であれば、あらかじめ休憩時間を60分に設定しておくことで対応できます。しかし、突発的な残業の場合は、定時後すぐに15分の追加休憩を取らせてから残業に入るのが原則です。「残業を早く終わらせたいから休憩はいらない」という従業員の申し出があっても、法的義務である以上、必ず休憩を与える必要があります。
また、追加休憩の管理では、労使協定の内容にも注意が必要です。一斉付与の原則が適用される職場では、残業する従業員だけが個別に追加休憩を取ることができません。このような場合は、事前に労使協定で残業時の休憩取得方法を定めておくか、残業が見込まれる日は最初から60分休憩を設定することが現実的な対応となります。

休憩を取り損ねた場合のリカバリー方法

業務の繁忙により予定していた休憩が取れなかった場合、まず優先すべきは別の時間帯での休憩付与です。労働基準法の途中付与の原則により、その日の労働時間内に休憩を与える必要があるため、可能な限り早いタイミングで休憩を取らせます。
休憩の分割も一つの対処法です。まとまった時間が取れない場合、15分ずつ3回に分けて45分の休憩を確保することも可能です。ただし、あまりに細切れの休憩では本来の休息効果が得られないため、最低でも15分程度のまとまった時間を確保することが望ましいでしょう。
どうしても休憩が取れなかった場合は、その時間分の賃金支払いが必要となります。休憩を取れなかった時間は実質的に労働時間となるため、通常賃金または時間外割増賃金の対象となります。ただし、賃金を支払ったからといって休憩義務違反が解消されるわけではないため、このような事態は例外的な対応として、再発防止策を講じることが重要です。

テレワーク・在宅勤務での休憩時間管理

コロナ禍を経て定着したテレワークでは、オフィス勤務とは異なる休憩管理の課題があります。物理的に離れた場所で働く従業員の休憩取得をどのように確保し、管理するかは、多くの企業にとって新しい課題となっています。

在宅でも変わらない休憩時間の法的義務

テレワークであっても、労働基準法上の休憩義務に変わりはありません。自宅で働いていても、6時間を超えれば45分、8時間を超えれば60分の休憩を与える必要があります。「在宅なら自由に休めるだろう」という考えは誤りで、企業は明確に休憩時間を指定し、取得を指示する義務があります。
厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」でも、在宅勤務者への休憩付与義務が明記されています。企業は在宅勤務規程などで休憩時間を明確に定め、確実に取得させる体制を整える必要があります。

出典:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

実務上の工夫として、オンライン会議システムのステータス表示を活用し、休憩中は「離席中」や「休憩中」と表示させる方法があります。また、チームで休憩時間を共有し、その時間帯は連絡を控えるルールを設けることで、実質的な休憩を確保することができます。

中抜け時間と休憩時間の区別と取り扱い

テレワーク中の「中抜け」とは、私用により一時的に業務を離れることを指します。子供の送迎、通院、買い物など、在宅勤務では中抜けが発生しやすくなります。この中抜け時間をどのように扱うかは、労務管理上の重要な課題です。
中抜け時間の取り扱いには主に二つの方法があります。第一は、中抜け時間を休憩時間として扱い、その分始業時刻を早めるか終業時刻を遅らせる方法です。第二は、時間単位の年次有給休暇として処理する方法です。いずれの方法を採用するにせよ、就業規則に明確に規定し、従業員に周知することが必要です。
重要なのは、中抜けと正規の休憩時間を明確に区別することです。中抜けは事前申請を原則とし、無断での離席は認めないルールを設けるべきです。また、中抜け時間を休憩として扱う場合でも、法定の休憩時間とは別に管理し、労働時間の正確な把握に努める必要があります。

リモート環境での休憩取得状況の把握方法

在宅勤務では、管理者が直接従業員の様子を確認できないため、休憩取得の実態把握が困難です。そこで、多くの企業では勤怠管理システムを活用し、休憩開始・終了時刻の打刻を義務付けています。クラウド型の勤怠管理システムなら、リモート環境からでも正確な記録が可能です。
コミュニケーションツールの活用も効果的です。休憩に入る際にチームチャットで報告したり、カレンダーに休憩時間を登録したりすることで、チーム内での情報共有が図れます。ただし、過度な監視は従業員との信頼関係を損なう可能性があるため、バランスの取れた管理方法を選択することが重要です。
管理者の役割も重要です。定期的に休憩取得を促すメッセージを送ったり、オンライン面談で休憩状況を確認したりすることで、適切な休憩取得を支援できます。在宅勤務では長時間労働になりがちなため、意識的に休憩を促す取り組みが必要です。

休憩時間違反のリスクと防止対策

休憩時間の不適切な管理は、単なる労働基準法違反にとどまらず、企業に様々なリスクをもたらします。罰則や経済的損失だけでなく、企業の信用失墜や従業員の健康被害など、影響は多岐にわたります。

労働基準法違反による罰則と企業への影響

休憩時間を適切に与えなかった場合、労働基準法第119条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。この罰則は、企業だけでなく、実際に労務管理を行う管理者個人にも適用される場合があります。
労働基準監督署による是正勧告も重大なリスクです。一度指導を受けると、改善報告書の提出や定期的な監査など、継続的な対応が求められます。悪質な違反と判断されれば、企業名が公表される可能性もあり、社会的信用の失墜は避けられません。
さらに、ブラック企業としての風評被害も無視できません。SNSの普及により、労働環境の問題は瞬時に拡散される時代です。「休憩も取れない会社」というイメージが定着すれば、採用活動への悪影響や既存従業員の離職につながる恐れがあります。

未払い賃金請求や労災リスクへの対応

休憩を与えなかった時間は労働時間として扱われるため、その分の賃金支払い義務が生じます。過去3年分まで遡って請求される可能性があり、従業員数が多い企業では莫大な金額になることもあります。特に、退職者からの未払い賃金請求は、他の従業員への波及効果も懸念されます。
労災リスクも深刻な問題です。適切な休憩を取らせずに発生した事故や健康被害は、企業の安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となります。過労による精神疾患や過労死などの重大な健康被害が発生した場合、企業が負う責任は計り知れません。
予防策としては、休憩管理の徹底と記録の保存が不可欠です。勤怠管理システムで休憩取得を正確に記録し、問題が発生した場合に備えて証拠を残しておくことが重要です。また、産業医との連携により、従業員の健康状態を定期的にチェックする体制も必要です。

従業員からの「休憩不要」申し出への正しい対処法

従業員から「休憩はいらないので早く帰りたい」という申し出を受けることがありますが、これを認めることはできません。休憩は労働者の権利であると同時に、使用者の義務でもあるため、労使の合意があっても免除されません。
このような申し出には、「休憩は法律で定められた義務であり、健康管理のためにも必要です」と説明し、理解を求めることが大切です。それでも休憩を取らない従業員には、業務命令として休憩取得を指示し、従わない場合は懲戒処分の対象となることを明確に伝える必要があります。
システム的な対策も有効です。休憩時間になったら自動的にPCがロックされる仕組みや、休憩を取らないと次の業務に進めないワークフローを導入することで、物理的に休憩を取らざるを得ない環境を作ることができます。

まとめ:適切な休憩時間管理で働きやすい職場づくりを

労働基準法に定められた休憩時間のルールは、6時間を超えれば45分、8時間を超えれば60分という明確な基準があります。この基準は雇用形態や勤務場所を問わず、全ての労働者に等しく適用されます。企業は法令遵守だけでなく、従業員の健康と生産性向上の観点から、適切な休憩管理に取り組む必要があります。
休憩時間の管理では、途中付与、自由利用、一斉付与の三原則を理解し、職場の実態に応じた運用ルールを整備することが重要です。特にシフト制やテレワークなど、多様な働き方に対応した柔軟な管理体制の構築が求められています。
違反リスクを回避するためには、就業規則での明文化、勤怠管理システムの活用、管理者教育の徹底が不可欠です。また、休憩を取りやすい職場文化の醸成も重要で、管理職が率先して休憩を取る姿勢を示すことが効果的です。
最終的に、適切な休憩時間管理は、法令遵守という守りの姿勢だけでなく、従業員の満足度向上と企業の持続的成長につながる攻めの人事戦略として位置づけるべきでしょう。働きやすい職場環境の実現に向けて、今一度自社の休憩時間管理を見直してみてはいかがでしょうか。

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監修者名:社会保険労務士・行政書士オフィスウィング 板羽愛由実