働き方改革を後押しする助成金その2 ~ワーク・ライフ・バランスの向上に向けて、勤務間インターバル制度の導入を検討しませんか?~
働き方改革
目次
働き方改革を後押しする助成金 その2
~ワーク・ライフ・バランスの向上に向けて、勤務間インターバル制度の導入を検討しませんか?~
平成29年度には職場意識改善助成金という名前で活用されていた助成金に対し予算が拡充され、平成30年度「時間外労働等改善助成金」として以下の5つの助成金が整備されました。
・時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
・時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
・時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)
・時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
・時間外労働等改善助成金(団体推進コース)
これらは、中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的とした助成金です。
働き方改革関連法案が成立すれば、中小企業でも2020年4月より時間外労働の上限規制が始まる予定です。これらの助成金を上手に活用して、働き方改革を進められてはいかがでしょうか。
今回は、これらの助成金のうち「勤務間インターバル導入コース」を取り上げてその概要をご紹介します。
前回の記事を読んでいない方は、こちらの記事から読んでみて下さい。
働き方改革を後押しする助成金その1 ~罰則付き時間外労働の上限規制導入に備え、今から36協定の上限時間を見直しませんか?~
勤務間インターバルとは?
助成金のご紹介の前に、簡単に勤務間インターバルについて整理をしておきたいと思います。
「勤務間インターバル」は、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く人の生活時間や睡眠時間を確保するというものです。この制度の導入により一定の休息時間を確保することができますので、心身の健康や、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることに効果が期待できます。
勤務間インターバルにおける法規制はどうなっているのか
すでにEU(ヨーロッパ連合)加盟国では、1993年に制定された労働時間指令によって「24時間につき最低連続11時間の休息時間を確保すること」という勤務間インターバル規制が義務付けられています。しかしながら、日本では現時点でまだ勤務間インターバル制度に関する法令上の規制が存在しないため、制度の内容は各企業で自由に決めることが可能です。
当制度を導入している企業の実態としては、8時間以下が38.5%、8時間超11時間以下が12.9%、11時間超が28.2%(2015年度)となっており、EUと比較すると短い時間で設定されている企業が多いようです。睡眠時間の確保やワーク・ライフ・バランスの向上を意識しながら、自社の実態に合った時間の設定が望まれるところです。
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
では、今回の助成金についてその内容を見ていきましょう。
このコースは、勤務間インターバルの導入に取組む中小企業事業主を支援するものです。
取組みの実施にかかった費用の一部を支給するものですので、実際の取組みについて経費がかかっていることが前提となります。
<対象事業主>
労災保険の適用事業主であり、次の①から③のいずれかに該当する事業場がある中小事業主であること。
①勤務間インターバルを導入していない事業場(新規導入)
②既に勤務時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者がその事業場に所属する労働者の半数以下である事業場(適用範囲の拡大)
③既に勤務時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場(時間延長)
◆中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。
業種 |
A 資本または出資額 |
B 常時使用する労働者数 |
小売業(飲食店を含む) |
5,000万円以下 |
50名以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100名以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100名以下 |
その他の業種 |
3億円以下 |
300名以下 |
<支給対象となる取組み>
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器等の導入・更新
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧労働効率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
<成果目標>
支給対象となる取組みは、以下の「成果目標」の達成を目指して実施する必要があります。
成果目標は、すべての対象事業場において、休息時間数が9時間以上11時間未満または11時間以上の勤務間インターバルを導入することです。具体的には以下の通りです。
●「新規導入」の場合は、新たに当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること
●「適用範囲の拡大」の場合は、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
●「時間延長」の場合は、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則等に規定すること
<支給額>
(1)補助率
対象経費の合計額×3/4
ただし、常時使用する労働者数が30名以下でかつ、支給対象の取組み⑥~⑧までを実施する場合で、経費の合計額が30万円を超える場合はその4/5が補助されます。
(2)上限額
新規導入に該当するものが ある場合 |
適用範囲の拡大・ 時間延長のみの場合 |
|
休息時間数(※) |
1企業当たりの上限額 |
1企業当たりの上限額 |
9時間以上 11時間未満 |
40万円 |
20万円 |
11時間以上 |
50万円 |
25万円 |
※上記表の休息時間数とは、事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
<具体例>
A社(企業全体の常時使用する労働者数20名)の本社では現在勤務間インターバルの制度を導入していないとします。
これに対し、今回、外部専門家に依頼して就業規則の変更を行い(①)、さらに勤怠管理システムを新たに導入(②)して、休息時間数が11時間以上の勤務間インターバル制度を導入したすると、補助額はどうなるでしょうか。
①外部専門家への謝金として80,000円(税込み86,400円)を支払い、②勤怠管理システムの導入に330,000円(税込み356,400円)を支払ったとした場合で考えてみます。
①についての補助額:86,400円×3/4=64,800円
②についての補助額:356,400円×4/5※=285,120円
合計349,000円(1,000円未満切り捨て)となり、これと上限額の500,000円を比較して、低い方の額が補助額となりますので、結果349,000円が補助されます。
※勤怠管理システムの導入については、企業全体の常時使用労働者数が30名以下で、かつ費用合計が30万円を超えた場合に、補助率が4/5となります。
上記のように、複数の取組みを行った場合には、その金額を合算して申請を行うことが可能です。
<申請の流れ>
①交付申請〔事業主〕
交付申請書の提出 ※事業実施計画を添付
↓
交付申請書の受付・審査〔都道府県労働局〕
※平成30年12月3日(月)必着
↓
交付・不交付の決定・通知〔都道府県労働局〕
↓
通知の受理〔事業主〕
②事業実施〔事業主〕
事業実施(機器の購入、就業規則の作成・変更、研修の実施など)
↓
③支給申請〔事業主〕
支給申請書の提出
↓
支給申請書の受付・審査〔都道府県労働局〕
※事業実施期間が終了した日から1か月以内または平成31年2月15日(金)のいずれか早い日まで 必着
↓
支給・不支給の決定・通知〔都道府県労働局〕
助成金の支給手続き
↓
通知の受理〔事業主〕
助成金受け取り
<注意点>
●事業実施体制の整備のための措置として、労働時間や年次有給休暇などに関する事項について労使で話し合う機会を設け、また労使からの労働時間に関する個別の苦情、意見および要望を受け付ける担当者の選任などが必要になります。
●交付決定の前に事業にかかる発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組みを実施した場合は、その経費について助成金の支給を受けることができませんので、助成金受給のためには順番をしっかり整理して取り組むことが必要です。
●支給対象事業主数は国の予算額に制約されていますので、12月3日前に受付を締め切る場合があり、注意が必要です。
●事業実施計画の作成にあたっては、必要な経費の算出根拠として見積書が必要となります。見積書は原則として複数とる必要があります。(相見積もり)
勤務間インターバル制度では労働時間管理の徹底が重要になります。また、管理者・従業員本人の始業時刻把握の必要もありますので、これまで手書きやタイムカードで労働時間の管理を行ってきた企業については、勤怠管理システムの導入を検討することをお勧めします。
実際、制度導入にあたっては多くの企業が新たに勤務間インターバル管理機能を搭載した勤怠管理システムを導入したり、現在使用している勤怠管理システムを改修することにより、徹底した労働時間の管理に努めています。
なお、すでに勤務間インターバル制度を導入している企業でも、従業員全員がこの制度に肯定的というわけではありません。経営者や人事部門が従業員説明会や社内イントラ等を通じて、制度導入の目的やワーク・ライフ・バランスの維持向上の重要性についてしっかり伝え、定着させていくことが大切です。また、管理職に向けては労働時間の考え方や労働時間を適正に把握する方法・ポイント等を伝えるための管理職研修を実施することで、運用面での混乱を防ぐことにもつながります。併せて、インターバル時間が確保できない時の対応についてもルールを整備しておくことが大切です。
助成金を活用して働き改革を推進しよう!
「働き方改革」と言っても何から手をつけたら良いのかわからない企業様は多いのでは無いでしょうか。
今回のブログで取り上げた助成金は、「時間外労働」と「勤務間インターバル」にスポットを当てて紹介をしています。この機会に、まずは勤務・勤怠管理を見直して、働き方改革の一歩を踏み出してみませんか?
参考: