時間外労働の上限規制を守るためのヒント
時間外労働
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時間外労働の上限規制を守るためのヒント
2020年4月1日よりいよいよ中小企業でも時間外労働の上限規制が始まります。
これにあたり、必ず対応しなければならないことと、普段の労働時間の運用で気をつけなければならないことがあります。
今回は上限規制を守るために押さえておいていただきたい知識についてお伝えします。
時間外労働の上限規制の内容
改めて、労働時間に関するルールと、時間外労働の上限規制の内容を確認しておきましょう。
労働基準法では、法定労働時間として1日8時間、1週40時間という上限を定めています。
この法定労働時間を超えて、または法定休日に従業員に労働させる場合には、
・時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の締結
・労働基準監督署への届出
が必要となります。
36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ている場合でも、原則としての時間外労働の上限は以下の時間となります。
1か月:45時間
1年 :360時間
この時間には休日労働の時間は含みません。
上記の限度を超える可能性がある事業場では、36協定に特別条項を付加することでこの限度を超えて時間外労働を行わせることができます。
ただし、これはあくまで臨時的な特別な事情がある場合に限られ、36協定にはできる限りその事由を具体的に定めておく必要があります。
「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など、恒常的な長時間労働を招く恐れがあるようなものは認められません。
<臨時的に必要がある場合の例>
・予算、決算業務 ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ・納期の逼迫
・大規模クレームへの対応 ・機械トラブルへの対応 など
尚、特別条項では、以下の事項などを定めます。
・1か月に延長できる時間外労働の時間数(休日労働の時間を含む)
・1年に延長できる時間外労働の時間数(休日労働の時間は含まない)
・特別条項を発動する月数
そして、この特別条項を付加する場合でも、以下が最大限度となります。
・1か月の時間外労働(休日労働の時間を含む)
→100時間未満
・2か月ないし6か月のそれぞれの時間外労働の平均時間(休日労働の時間を含む)
→80時間以内
・1年の時間外労働(休日労働の時間は含まない)
→720時間以内
・原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで
ただし、この上限規制については自動車運転や建設の事業など、一部の事業・業務では適用が猶予されています。
尚、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合、「1か月100時間未満」および「2~6か月の月平均80時間以内」に違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
36協定の様式が変わることに注意
36協定の届出様式について、これまでは原則として1種類の様式を用いていましたが、2020年4月1日以降の締結・届出については、特別条項の有無により様式が異なりますのでご注意ください。(大企業については2019年4月1日以降の届出について実施済み)
▼36協定記載例(一般条項)様式第9号
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
▼36協定記載例(特別条項あり)様式第9号の2
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf
尚、特別条項を付加する場合には、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置について定めなければなりません。
具体的には、以下いずれかの措置になります。
①医師による面接指導 ②深夜業(22時~5時)の回数制限 ③終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
④代償休日・特別な休暇の付与 ⑤健康診断 ⑥連続休暇の取得 ⑦心とからだの相談窓口の設置 ⑧配置転換
⑨産業医等による助言・指導や保健指導 ⑩その他
労働者の過半数代表者の選任方法に注意
36協定は労働者の過半数代表者との間に締結しますが、その選任方法にも注意が必要です。
2019年4月に労働基準法施行規則が改正され、労働者の過半数代表者の選出要件が厳格化されています。
具体的には、選任について「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」という要件が追加されました。
労働者の過半数代表者の要件
労働者の過半数代表者は以下いずれにも該当する人でなければなりません。
①労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと。
②法に規定する協定などをする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
③使用者の意向に基づき選出された者でないこと。
①について
労働基準法第41条第2号に規定する「管理監督者」とは、「労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とされています。つまり、管理職の役職になれば自動的に管理監督者になるわけではなく、管理監督者に該当するか否かは、その労働者の立場、職務内容、権限等を踏まえて実態に応じて判断されます。
具体的には、「労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること」「重要な責任と権限を有していること」「現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあること」「賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること」が判断基準とされています。
②について
過半数代表者の選出方法は、労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして、つまり何のために選出するのかを明らかにした上で、投票、選挙等の方法による手続きで選出する必要があります。この、「選挙等」の「等」には、労働者の話合い、持ち回り決議など労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当します。
尚、メール等による選出も、労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施し、その実施が投票、挙手等の民主的な手続きによる方法で選出されれば問題ありません。
③について
これが2019年4月より施行された新たな要件です。
会社が指名した労働者に対して形式的に選挙を行い選任する、といった方法は認められず、選出過程に問題のある過半数代表者との間に締結した36協定は無効となり、会社が従業員に対して行った残業指示が違法になってしまいますので、注意が必要です。
上限時間を守りながらも労働時間を確保するための方法
時間外労働の上限規制が始まったからといって、業務が減るわけではありません。
しかし、確実に上限規制を守るためには、業務の効率化や労働時間制度の見直しを検討することをお勧めします。
御社の働き方に合った労働時間制度を導入することで、効果的に労働時間を短縮することを検討されてみませんか?
以下、ケース別に労働時間の短縮に効果的と思われる労働時間制をご紹介します。
①業務の繁閑が【小さく】、【1週間に休日が2日程度確保できる】場合
➡通常の労働時間制度
1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内とするものです。
この通常の労働時間において、土曜日を半日勤務とする制度(例:月~金が7時間20分、土が3時間20分等)の採用も可能です。
尚、特例措置対象事業場(労働者10人未満の①商業、②映画・演劇業、③保健衛生業、④接客娯楽業)については、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は44時間以内と定められています。
②業務の繁閑が【大きく】、【月初・月末・特定週などに業務が忙しい】場合
➡1か月単位の変形労働時間制
1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲内において1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
③業務の繁閑が【大きく】、【特定の季節(夏季・冬季など)、特定の月などに業務が忙しい】場合
➡1年単位の変形労働時間制
労使協定を締結すれば、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例措置対象事業場も同じ)の範囲内において、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
④業務の繁閑が【直前にならないと分からない】場合
➡1週間単位の変形労働時間制
規模が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業に限り、労使協定で、毎日の労働時間を1週間単位で弾力的に定めることができる制度です。
⑤【始業・終業の時刻を労働者に自由に選択させることができる】場合
➡フレックスタイム制
3か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働く制度です。
尚、それぞれの要件についてまとめると、以下の通りとなります。
1か月単位の 変形労働時間制 |
1年単位の 変形労働時間制 |
1週間単位の 変形労働時間制 |
フレックスタイム制 |
|
労使協定の締結 |
○ ※就業規則への定めでも可 |
○ |
○ |
○ |
労使協定届出 |
○ |
○ |
○ |
○ ※清算期間が1か月以内の場合は不要 |
特定の事業・ 規模のみ |
- |
- |
○ 労働者30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店 |
- |
休日の付与 |
週1日または 4週4日の休日 |
週1日 ※連続労働日数の上限は原則6日 |
週1日または 4週4日の休日 |
週1日または 4週4日の休日 |
労働時間の上限 |
- |
1日10時間 1週52時間 |
1日10時間 |
- |
1週平均の 労働時間 |
40時間 ※特例措置対象事業は44時間 |
40時間 |
40時間 |
40時間 ※清算期間が1か月以内で特例措置対象事業は44時間 |
あらかじめ時間・日を明記 |
○ |
○ |
- |
- |
新たな労働時間制度導入の可否を検討する上でも、現状の制度のままで時間外労働の削減に取組む上でも、大変重要なのはまず「現状把握」を行い、「適正な労働時間の管理を徹底する」ことです。
2019年4月より、客観的な労働時間の把握が義務付けられています。まだ自己申告での管理をされている企業におかれましては、勤怠管理システムの導入など、適切な管理の方法をぜひご検討ください。
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参考: