残業は何時間までしてもいいの?
時間外労働
昨今話題になることの多い長時間労働ですが、そもそも残業とは、何時間まで法的に許されているのでしょうか。残業代が払われていたらいい、というわけではありません。残業する人も、させる人も、お互いに理解が必要です。
目次
そもそも、時間外労働は「原則禁止」
実は時間外労働は「原則禁止」なのです。労働基準法において、労働時間の原則というものが決められています。
労働基準法32条
・1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
・1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
これは労働時間の最長時間を規制したもので、ここに決められている週40時間、1日8時間のことを「法定労働時間」といいます。労働時間はこの範囲内でなければなりません。そして、これを超える時間外労働が原則禁止、すなわち違法となるのです。違反した場合には6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金刑が科されます。ここで間違えてはいけないのは「残業による労働=時間外労働」ではないということです。
法定労働時間の範囲内で、就業規則等で定められた労働時間を「所定労働時間」と呼びます。そして所定労働時間を超える労働が残業となりますので、所定労働時間が6時間の場合に8時間働くことは、残業2時間ですが、時間外労働にはならないのです。
- 法定労働時間(最長労働時間):1日8時間かつ1週間40時間
- 所定労働時間:法定労働時間内の、会社で定めた労働時間
- 時間外労働:法定労働時間を超えた労働
特別に認められている時間外労働
さて、そうは言ってもどの業界にも繁忙期はあります。そのような時期には所定労働時間以上に働いてもらわないと会社も立ちゆかなくなることもあるでしょう。そこで、次の3つの場合には、適法の範囲内で時間外労働をさせることが認められています。
- 災害その他避けることの出来ない事由によって、臨時の必要があるとき(非常災害時)
- 公務のために、臨時の必要がある場合(公務員の場合)
- 労使協定(36協定)の締結・届出をした場合
1は天災や、予想の出来ない事態のことをいいます。2は国・地方公共団体の仕事のことです。そして、多くの企業にとって重要なポイントは、3の「労使協定を締結・届出をした場合」でしょう。労使協定とは、簡潔に言うと「会社(使用者)」と「労働者の代表」が結んだ約束事のこと。これが結ばれると、本来は違法となる行為を適法にする効力を発生させます。つまり、違法であるはずの時間外労働もこの約束した範囲内なら許される、ということなのです。この内容が労働基準法36条に規定されていることから、労使協定のことは36(サブロク)協定と呼ばれています。
労使協定(36協定)とは?
労使協定(36協定)が締結し届出がされた場合は、その事業場のすべての労働者に適応されます。一体どのような流れで、どのような内容が定められているのかを確認します。
1. 締結
労使協定(36協定)は、「使用者」と「労働者の代表」とが締結します。労働者の代表とは、組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者です。なお、この代表には、監督や管理者の地位にある者はなることができません。また事業場(本社・支店・営業所など)ごとに締結します。
2. 定めるべき事項
労使協定には次の事項を定める必要があります。
1) 時間外労働をさせる必要のある具体的事由
通常予想できる業務の繁忙の理由(予算・決算の事務、店舗の整備・清掃等)を定めます
2) 業務の種類
業務の区分は細分化する必要があります。材料加工、組み立て、検査、梱包などのように細かく分けて定めます。
3) 労働者の数
4) 1日及び1日を超える一定の期間(1日をこえ3ヶ月以内の期間及び1年間)について延長することができる時間または労働させることができる休日
5) 有効期間の定め
1年間と定めるのが望ましいとされています。
3. 届出
労使協定は、事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出なければ効力を発しません。
4. 周知
労使協定は、作業場の見やすい場所への提示や、備え付け、書面の交付などが必要です。
労働時間の限度に関する基準
労使協定があるからといって、際限なく時間外労働が認められるわけではありません。本来、臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものともされています。そのため労使協定に定めることができる時間外労働の、限度基準というものが別途定められています。
一般的な労働者であれば、
1週間の制限 …… 15時間
2週間の制限 …… 27時間
4週間の制限 …… 43時間
1ヶ月の制限 …… 45時間
2ヶ月の制限 …… 81時間
3ヶ月の制限 …… 120時間
1年間の制限 …… 360時間
となります。
1年単位の変形労働時間制の労働者ではこの限りではなく、特別な事情があればさらに労働時間を延ばせる例外措置もあります。
残業は「原則禁止」を意識しよう
労働者の残業時間は、労使協定で決定し許可された時間に限られます。それ以上はどんな理由があっても、たとえ合意の上であっても、違法であることを忘れないようにしましょう。今一度、自分の会社の規則を見直してみてください。
参考: