今一度見直そう、テレワーク社員の労務管理

働き方改革 / テレワーク


新型コロナウイルス感染症の影響で、急速に普及が進んだテレワークであるが、メリットがある一方、デメリットや課題も顕在化してきた。元々労働時間の管理が難しい、仕事と仕事以外の切り分けが難しく長時間労働になりやすいとの問題点は指摘されていたが、実務上企業ではどのようなことで悩んでいるのか、今回はよく質問のあるテレワークの中抜けの取り扱い、休憩、時間外・休日労働等、労働時間管理についてお伝えしたい。

労働時間管理に関するよくある質問

テレワークが普及する中で、実務上、労働時間の管理に関する質問は多い。そこで今回は以下の3点についてお伝えしたい。

1点目はテレワークの中抜けの取り扱いについて、2点目は休憩時間について、3点目は時間外・休日労働の労働時間管理についてである。

まず、1点目のテレワークの中抜けの取り扱いについてだが、テレワークに際しては、一定程度労働者が業務から離れる時間が生じやすい(いわゆる中抜け時間)と考えられる。

中抜け時間について使用者が業務の指示をせず、自由に利用することが保障される場合、その開始と終了時間を報告させること等により、休憩時間として取り扱う、もしくは始業時間の繰上げ、終業時間の繰下げ等が可能である。また、労使協定の締結は必要であるが、時間単位の年次有給休暇として取り扱うこともできる。

具体的な中抜けの取り扱い例としては下記の通りである。

テレワーク時の中抜けの取扱例.jpg

出典:厚生労働省HPより『テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン』

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000683359.pdf

また、午前中だけ自宅で勤務し、午後からオフィスに出勤する場合、就業場所間の移動が労働時間に該当するかどうかについては、その時間が使用者の指揮命令下に置かれているかどうかで個別具体的に判断される。あらかじめ、労使間でその取り扱いについて合意を得ておくとよい。

 

続いて2点目はテレワーク勤務時の休憩についてであるが、「仕事中にちょっとした家事や雑用をしているかもしれないので、休憩を与えているものとみなしていいのではないか?」という声があるが、それは違う。事実上労働からの離脱がしやすい環境に置くことと、労働から離れることを権利として保障していること(休憩)とは異なる。

つまり、テレワークを行う労働者に対しても、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を与えなければならない。

最後に3点目の時間外・休日労働等、労働時間管理についてであるが、当然テレワークにおいても、実労働時間が法定労働時間を超える場合、割増賃金を支払う必要がある。法定休日、深夜労働も同様である。したがって、管理者は労働者の業務に従事した時間を把握し、必要に応じて労働時間や業務内容について見直す必要があるが、直接働いている状況が確認できないため難しいとの声が多い。テレワークを行う労働者が、一人静かになれる夜遅くに仕事をしてしまったり、職場にいる上司や同僚の評価を気にして休日に仕事をしてしまったりするケースもある。こういった労働者への対策としてはシステム上アクセス制限をかけ、深夜・休日は仕事ができないようにすることも検討したい。

また、業務の効率化やワークライフバランス実現の観点から、テレワーク制度を導入する場合、その趣旨をふまえ、時間外・休日・深夜労働を原則禁止とすることも有効である。その場合、時間外・休日・深夜労働の原則禁止や使用者等による許可制とすること等を、就業規則に明記すること、三六協定の締結の仕方を工夫することが必要である。

 

ITシステム利用について

労働基準法上の労働時間に該当するか否かは「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたもの」と評価できるかどうかにより客観的に定まるものである。また、指揮命令には明示的なものだけでなく、黙示的なものも含まれる。テレワークにおける労務管理が難しい点は、直接状況が見えていないために労働者の本来の状況が把握できないところにある。

そこで活用したいのがITツールである。

労働時間の管理ツールとしては、まず従業員の勤務時間(始業時刻・終業時刻・休憩)を正確に記録できることが必要である。企業によってルールは異なるが、フレックス勤務や業務の中抜けのカウント等もできるかどうか確認が必要である。

そして、ITツールの中には、遠隔で働いている従業員の作業状況がわかる機能がついているものもあるので活用したい。

また給与システムと連携可能なものであれば、より効率が良くなる。

テレワークはうまく活用すれば、時間や場所を有効に活用でき、柔軟な働き方の実現と多様な人材の能力発揮に繋げることができる仕組みである。きちんと社内制度を整備することで、労使双方が納得のいく労働環境を作り上げていただきたい。

 

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